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【さらば】社保職員通信・第81号【能無し公務員】 - 暇つぶし2ch309:非公開@個人情報保護のため
07/12/09 23:07:44
(産経新聞)
兵庫社会保険事務局 出張旅費を二重支給 通勤手当と重複区間分
 社会保険庁兵庫社会保険事務局(神戸市中央区)管内の社会保険事務所などの職員が、公務出張の際、
 定期券購入などにあてられる通勤手当を支給されていながら、出張先までの旅費に通勤区間分も含めて
 支払われていたことが6日、分かった。
 同局は「支給を適切にするために是正する必要がある」として、今月からこの「二重支給」を中止した。
 自治体でも同様のケースがあり、公務員の厚遇が指摘される中、批判の声があがりそうだ。
 情報公開された同局の「旅費精算請求書」などによると、ある職員のケースでは、平成18年12月の
 公務出張の際に、いずれも通勤定期の区間内のJR明石-元町と、明石-三ノ宮間で計4往復3040円の
 旅費を請求するなど、18年10月~19年9月の1年間の出張旅費約2万6000円のほとんどが、通勤
 手当との二重支給になっていた。このほかにも、複数の職員が同様の二重支給を受けており、いずれのケース
 でも、通勤手当で購入した通勤定期券を持っていた。
 こうした二重支給について外部から「問題だ」という声があがり、同局は今月1日から内部規定の旅費支給規定の
 運用方法を見直し、出張の経路と通勤経路が同一の場合、重複区間の旅費支給を中止した。
 同局は「指摘を受け、速やかに是正するために運用方法を改めた」と説明。昭和25年に制定された旅費法では、
 国家公務員の旅費について行政事務が煩雑になるのを避けるために、実際にかかる旅費を上回る額の支給を実質的に
 認めている状態であり、「国全体で見直しができれば」としている。ただし、これまでに二重支給した旅費の返還は
 求めないという。
 兵庫県内に10カ所ある社会保険事務所と同局には約600人在職。出張などで支払われた旅費は、平成18年度は約936万円だが、これまでに「二重支給」した職員数や額については「算出していない」としている。

 (産経新聞)


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