07/12/31 23:47:30
>>193
どこの局のマニュアルだ!
刑訴法の捜索は証拠物収集の1手法だが、徴収業務での捜索なんて
ゴミ漁りか、財調でモノが出なくて嫌がらせでやるような行為と思う。
自己満足の敗戦処理手法と思うが、本省に目立ちたかったらやれば?
課長が喜んでくれるかも知れん(笑)
滞納事業場が会社に現金を隠し持つと思うか?
社員に持ち逃げされたり、闇金の893が来る恐れもあるんだけど。
捜索で自宅からモノが出ても、法人財産だとする論拠が必要。
ここが個人も狙う公租と、原則的に法人相手の公課の違い。
そんなヒマあったら、郵便局の隠し預金でも探せ!