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【10万円超は】埼玉県庁の14【電子入札】 - 暇つぶし2ch701:試験に受からなかった46歳の主任 ◆WLMd3p3ceI
08/04/24 06:46:01
>>700
本件の場合、登記の対抗問題は全く関係のないことをまず認識してください。

>取消者は第三者に対抗できませんから、登記の移転も発生せず、
>いわゆる義務も発生しないように思うのですが。

この部分なのですが、「実体法の裏づけの無い登記は本来是正されるべき」
という根本的考え方が存在します。
第三者の保護はあくまで「保護されるべき者に権利を主張することができ
ない」という認識を持ってください。二重売買と登記の対抗優先原則につ
いては法的構成において各種学説がありますが、この件については直接の
関係は無いと考えてください。
>>696>>697の事例は例示です。本件の基本的考えは
①実体法の裏づけの無い登記が存在する(無効行為など)。
②①の登記は是正されなければならない。
③ところが無効な②の登記を前提とした保護されるべき登記が存在す
 るため、裁判上の抹消登記請求(または当事者の手続)が不可能で
 ある(実体法上は既述の保護されるべき第三者の規定、手続法上は
 不動産登記法令における第三者の同意書の添付の規定が存在します)。
④それでは③の登記を保護しかつ②を実現するためにはどうしたらよい
 のか
⑤それは(あくまで)登記上効力について③を生かしつつ本来の権利者に
「移転登記」を行うということ

なのです。

この話を長々やっても他住人に迷惑になりますので、実体法上の問題は
先の書込みで紹介した「注釈 民法(物権)」の民法第177条前後の
登記関連の記述を参考にしてください。
このような事案について「移転登記」で解決すること自体に批判もある
ようですが、私の記憶に誤りが無ければ「山中」という学者の明確な記述
が存在しているはずです。


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