08/04/23 23:28:32
>>675さんの説明が終わったみたいなので質問させていただきますね ^ ^
「債務無き責任」 とのお話から、以下のような事例を推察してみました。
取消者の取り消し行為について、取り消し前に登記移転があった場合、
つまり第177条の対抗問題にならない事例において、
第三者保護規定がない場合においては、登記を持つ第三者は、
取消者に登記を戻す義務者となるわけです。
これが、いわゆる「債権無き責任」ではないかと思ったわけです。
取消者が登記権利者となり、第三者が義務者として協力しなかった場合、
確定判決を取り、添付しなければ登記は受理されなくなります。
具体的には
脅迫、要素の錯誤による取消。
94条2項や詐欺による取消で第3者が悪意であった場合。
さらに、177条の対抗問題になった時に、第三者が背信的悪意であった場合もありますね。
しかしご説明においては、詐欺において第三者が善意である場合を想定されているようです。
この場合は、取消者は第三者に対抗できませんから、登記の移転も発生せず、
いわゆる義務も発生しないように思うのですが。
とにかく、Aへの登記名義回復とBの保護を両立させるというのがよくわからないのです。
まだ、勉強初めて1年半の初心者なので、よく理解できなくてすいません。
その部分をもう少し詳しく ご説明いただけませんでしょうか?