08/04/23 22:41:47
>>694
具体例その2
Aは甲の詐欺により自分が所有する不動産を甲に売却し所有権移転登記を行った。
善意の第三者であるBは甲に対する債権を担保するため当該不動産に抵当権を
設定し登記を得たが、その後Aは前期売買契約を取り消した。
A→甲の不動産所有権移転登記はAの取消により無効
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ただしBの抵当権設定登記は保護されるべきもの
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取消の効果により所有権移転登記はAに回復されるべきもの
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Aへの登記名義回復とBの保護を両立させるためには
抵当権設定登記を抹消することなく甲からAへの直接の
所有権移転登記しかない。
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これが実現するとAは「自ら有していない債務の責任財産として
自分の所有する不動産が引き当てられる」という結果になる。