07/11/15 15:57:16
県庁さんよかったね。
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「公金支出は適法」 鹿県庁隣接地購入訴訟棄却
景観目的当否示さず/鹿地裁判決
高野裁判長は判決理由で、「庁舎隣接地の機能をふまえた土地の有効活用を目指しており、
活用法は相当程度限定される」と述べ、必ずしも用途が具体的でなくとも「公有地の拡大の
推進に関する法律」(公拡法)には反しないとする知事側の主張を認めた。
景観など購入目的の当否については判断を示さなかった。
土地活用って一体何すんやろうか?