07/11/02 06:00:07
>>377
そういう単純な話じゃないよ。
基礎出願に、機械式アナログ時計が開示されていて、
「表示部に時間を表示する装置」クレーム。
もちろん、基礎出願中には、機械式の技術しか開示されていない。
その後、優先権主張出願で、デジタル時計が追加。
一方、競合他社が、優先権主張出願の時点前に、「デジタル時計」を出願。
こう言うようなケースでは、基礎出願時点から、デジタル時計を含むような形で、
「時間を表示する装置」に優先権を有効と認めると話がおかしくなる。
まあ、人工乳首事件は、あまり筋がよろしくないのは事実だがな。
ただ、裁判の証拠を全部並べてみると、
裁判官がああ言う最終結論に持っていった理由が推定できる。
ぶっちゃけ、Xぽい証拠が挙がってる。
つまり、どっちみち登録できない可能性が高い。
だから、最初からやり直しで二度手間になるよりは、
優先権の有効性の話で決着させたかっただけじゃないかと思った。