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【社会】
名古屋市側に3800万円命令 住民訴訟、勝訴の弁護士報酬
2007年9月27日 夕刊
名古屋市港区のごみ焼却施設「新南陽工場」建設工事の入札談合をめぐる住民訴訟で勝訴した市民グループが、約十二億四千万円の賠償金を受け取った市に、
住民訴訟を担当した弁護士への報酬として約一億二千四百万円の支払いを求めた訴訟の判決が二十七日、名古屋地裁であった。
中村直文裁判長(松並重雄裁判長代読)は「市に多額の損害を回復させたことの意義は大きい。弁護士の訴訟活動も相応に評価されるべきだ」と述べて、市側に三千八百万円の支払いを命じた。
市側は「市民全体が受けた利益は算定できない」とし、報酬額は二百五十四万八千円にとどまると主張していた。
判決は報酬額について、名古屋市が確保した経済的利益などに日本弁護士連合会の報酬基準規定を照らし、約六千三百二十七万円と算定。
その上で「弁護士の訴訟活動の一部は勝訴に反映されなかった」と指摘、「約六割にあたる三千八百万円が相当」と結論づけた。
判決によると、市民グループは一九九五年、同工場をめぐる入札談合で工事費がつり上げられたとして、建設業者や当時の市幹部職員らに対し、九億円を市に返すよう求めて提訴。
二〇〇四年九月、最高裁で市民側の勝訴が確定し、遅延損害金なども含めた計約十二億四千七百万円が市側に支払われた。
市民グループ側は「住民訴訟の原告が勝訴した場合、弁護士に支払う報酬を地方公共団体に請求できる」という地方自治法の規定に基づき、請求していた。
<松原武久名古屋市長の話> 市の主張が認められず残念だ。今後の対応は、判決文をよく読んで検討していく。