裁判所書記官だけでマターリしようよ vol.3at KOUMU
裁判所書記官だけでマターリしようよ vol.3 - 暇つぶし2ch938:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 09:40:51
弁護士会から相談料を徴収すればいいと思うの。30分5000円。

939:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 15:02:04
>>935
弁です。私が修習生の時、態度の立派な庶務係長がおられ(詳細略)、配属部の書記官が
「あの人は1種。でも真の評価はこれから」と飲み会でおっしゃっていたことが
今でも記憶に残っています。訟廷事務室は別にありましたが、地域・支部で異なるのでしょうかね。
それはさておき、せっかくのスレッドであり弁もよく見ているので、書記官からみた
不都合な弁・弁事務所についてどんどん語って下さい。私が修習生の頃に記憶があるのは
所長か代行か忘れましたが「ろくな書面を出さない代理人、特に裁判所の周辺に自宅兼事務所を
構えて、とりわけ書記官からすごく煙たがられている弁護士は・・・」なんて講話がありましたな。


940:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 18:41:00
東京の弁護士で大阪の裁判所に事務手続を聞いてくるのは
やめて欲しい。そりゃ地元じゃ恥ずかしくて聞けないんだろう
けど,延々付き合わせられるこちらの身にもなって欲しい。

941:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 19:32:23
破産管財人の源泉徴収義務を認めた大阪地裁・大阪高裁が最高裁で破棄自判されることを祈っている。

942:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 19:32:48
>940 庁ごとに事務手続の細かい違いもありしな。

それと,訳わからん遠方から私撰弁護人になるのもやめて欲しい。

被告人の近くに副主任弁護人置くならまだしも,公判直前に接見連発
では,接見に行っていないことは明白。いわゆる放置プレイ。

公判では言うことなすこと全てとんちんかん。J,P唖然。裁判長の過度
に親切な求釈明で,かろうじて体面を保っている有り様。

期日外では,書面提出の度に,事務員が書き方を聞いてくるので,その
都度リモコン操縦。それでも添削で最低一往復(片道約700km)。

挙げ句の果てに,被告人から直接裁判所に書面が届くようになり,信頼
関係なくなったんだろうなあと推測。にもかかわらず解任しないのは,
●●だからかなあと邪推。

このように喰っていくのに精一杯で,何の矜持もない弁護士には人権を
語って欲しくない。



943:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 20:02:58
>>942

無報酬なんでね?

944:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 20:21:04
>>943 そっかー。ごめんな●田。

945:非公開@個人情報保護のため
08/04/29 22:46:53
>939
一種は事件部よりも事務局や最高でどうやっていくかが使命。
事件部での評判が良くても,押しが弱ければ使えない。
単体の能力はもちろん,リーダーとなってやっていくことができるか,対法曹関
係外の能力も求められる。

同廃要件を満たしてないのに,スルーされるのを狙って同廃で出してくる事務所
や嘘・辻褄の合わないことをしてくる事務所,家計が別件とほとんど同じ物を使
い回してくる事務所は,何でもない同廃事案でもかなり細かく見てしまう。
普段ならスルーしてもイイものを念のため管財に回してしまう。
債務者にとっても良いことはないのでやめてほしい。できるなら債権者に教えた
いし懲戒請求したい。
上に出てる何でも聞くは,初めてならかまわないが,一度は考える姿勢や調べる
姿勢を。同じ事を何度も聞くのも×

>941
理論面でつめてみることを勧める。加えて,当該判事の他の裁判例を見ると維持
される可能性は低いように思う。

946:非公開@個人情報保護のため
08/04/30 19:54:44
>>945
レスありがとうござます。また「書記官だけでマタリ」というスレッドに反した
書き込み失礼しました(退場せよ、と言われれば速攻で帰ります)。修習生の時と
違って今は一緒に飲んで互いの本音を言い合う機会がなかなかありませんし、
、何かと不都合ですし・・・・人のふり見てわがふり直せ、聞かぬは一生の恥ということでお許しを。

申立代理人は本当にブラックボックスです。誠実ないし高レベルな法的サービスを供給している
者とそうでない者との落差が激しすぎます。管財人等と違って選ぶのは事業者側(基本的に素人)なので。
とりわけ法人がそうですね。業務の誠実さと報酬とは全く相関性なく、管財人として否認請求したろか
、と思うこともたまにあります(いい加減な奴は、ぼんさんの高額戒名のように何百万以上平気で取る)。

管財人の源泉徴収義務は、私も銀行法務21(昨年7月号)や倒産実務に関する諸論文を読んで
高裁で破棄されるものと思っていました(但し、財団債権分についてはあやもあるので、高裁が
優先債権分のみ執行機関たる管財人の徴収義務を否定したりすると、えらいこっちゃ・よけいぐちゃぐちゃ
するわ、と危惧していました)。まあ、物上保証人の破産手続参加についての大阪6民の運用や大阪地高裁判決
が最高裁で否定されて新法に至ったような展開を望んでいます。

それではまた(今日はいつも以上に弁論混んでましたね。法廷暑かった)




947:非公開@個人情報保護のため
08/05/01 01:11:27
破産激増中。

専任事務官の登用拡大っておかしな話だ。
書記官になった方が異動やポスト面で待遇悪い気がする。
都庁ではないが管理職の待遇も悪いし。

948:非公開@個人情報保護のため
08/05/03 08:13:06
874 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 06:09:40 ID:6mrQr6Tf
大阪学院や近畿大や山梨学院の法科大学院から弁になったひともいるし。
こうなると、阪大や神戸大でて書記官やってるおっさんたち
複雑な心境だろうなあ。
ひそかに、司法試験うけてるおっさんらがかなりいる模様です。
875 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 06:38:21 ID:SjvrI38S
>>874
大阪学院や近畿大や山梨学院の法科大学院から弁になるひとよりも
阪大や神戸大でて書記官やってるおっさんの方が所得は高いですから。
生涯所得でも。

876 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 07:10:08 ID:6mrQr6Tf
生涯賃金どうのこうって話ではなくて、
卑屈な態度でせっしなければならない、書記官がかわいそいうでな。
知り合いの神戸大学法学部卒の42歳書記官、いまだに司法試験うけてる
877 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 07:32:22 ID:OnCkDb4J
最近の若い書記官の態度はけっこう横柄だと思う。
878 :無責任な無責任:2008/05/03(土) 07:49:36 ID:xUAhOKyS
昔の書記官は、もっと毅然としていたよ。
879 :無責任な無責任:2008/05/03(土) 07:51:53 ID:xUAhOKyS
 裁判官と論争するが、書記官とは仲良くしてるよ。

880 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 07:54:12 ID:zCoqHM2A
>>877
みんながみんなではないが,そういう人もいるなあ。
某地方の某地裁の交通事故集中部のMとKもそうだな。
えらそーすぎる。


949:非公開@個人情報保護のため
08/05/03 19:23:37
知ってる人がいれば教えて欲しいのだが,
異時廃止決定が確定した被告法人から,訴えの取下同意書を取りたいとき,
どのように処理している?

950:非公開@個人情報保護のため
08/05/03 19:54:27
特大千人して同意とるかな

951:非公開@個人情報保護のため
08/05/03 20:11:17
やっぱ特代かなぁ。厳密にはそうだろうとは思うが,同意取るだけで?
報酬の予納とか原告がしてくれるとも思えんのだが…

952:非公開@個人情報保護のため
08/05/04 01:53:50
手元に資料ないからうろ覚えだけど,法人で異時廃止が確定しちゃったら,法人格消滅しちゃうんじゃなかったっけ??
だとすると訴訟が当然終了するから取下同意いらなくなるんじゃない??

953:非公開@個人情報保護のため
08/05/04 08:14:12
異時廃止で法人が消滅しても,清算に関しては
清算法人となる裁判例があるから,調べてみれば?

954:非公開@個人情報保護のため
08/05/04 11:25:38
清算法人は,清算決了後も清算の目的の範囲内でなお権利能力を有する
っていう判例があって,以前それで登記簿上の代表清算人相手に訴状送ったことがある。
(清算終了した法人名義の自動車の引き渡し訴訟)
破産のときもこれが当てはまるのかな??

955:非公開@個人情報保護のため
08/05/04 15:51:52
異時廃止と同時に免責許可申し立てがあり、自然債務になるのが普通。
法人格は清算が結了してないかぎり存続する。
したがって、債権者は債務名義を取ってもしかたがないので、取り下げをすることになる。
この場合、弁論が開始していれば債務者法人の同意が必要になるが、清算人が同意することになる。
清算人がいない場合は、清算人を選任しなければならないが、報酬が高くつきあまりおすすめできない。
従って、特別代理人を選任すればよい。
特別代理人には、破産管財人になって貰えばよいだろう。
申立には予納金を原告より納めてもらうが、報酬額はいくらにするかで、納めてもらえるかが決まるな。
そのまま三年間放置して、法人格消滅→訴訟当然終了狙うか。
いずれにしても、原告と破産管財人とよく調整してみて。

956:非公開@個人情報保護のため
08/05/04 21:29:19
>>955
法人の場合は,免責手続に入ることはない(破産手続廃止より会社が解散するため,免責する意味がない。)から,
自然債務になることはないはず。

原則として,法人の破産手続が終われば,法人格自体が消滅するから,特別代理人という話にもならないと思う。
(特別代理人は,権利能力がある当事者に訴訟行為を行うことのできる法定代理人がない場合に選任されるものだから)
だから基本的(貸金訴訟の被告である場合など)には訴訟が当然終了することになるんじゃないかな??
例外的(破産者名義の財産に関する訴訟)などで,破産廃止にもかかわらず,清算法人として存続している場合なら,
従前の代表取締役が代表清算人になるっていうことじゃなかったかな??

休み明けにでも判例と破産法&会社法の文献調べてみてください。


957:非公開@個人情報保護のため
08/05/05 00:09:59
確かに、免責させる意味もないから、免責手続には法人は入らないね。
訂正します。
ただ、当然終了しないという裁判官の解釈もあって、どっちが正しいんだろうと思う。
破産手続終結は法人格消滅の理由ではあるが、異時廃止=破産手続終結なのかな?

958:非公開@個人情報保護のため
08/05/05 01:52:23
当然終了して,訴訟終結宣言する手続きもある。
理論的には変だけれども,現実問題は落ち着きが良いのでやる場合もある。
ただし,簡単な判決のようなモノを作るので,これは判例を検索してくれ。
役所のPCで出てくるよ。
もっとも,ブツのひな形を作って,裁判官がハンコを押すだけの状態にしても
嫌がる人もいるので(理論的には変だから。),当該判例の評釈部分もプリン
トアウトして決断を迫ればいい。
NOだったら,素直に特代。

でも,書記官事務からすれば,特代を迫って,裁判官が訴訟終了宣言で突っ走
りたがる・・・ってのが,あるべき緊張関係なんだろうな・・・。


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