国立大学の事務 第35弾at KOUMU
国立大学の事務 第35弾 - 暇つぶし2ch333:非公開@個人情報保護のため
07/09/07 21:59:58
課長の待遇には
>>321
という説と
>>329
という説があるようだが
課長が労働基準法第41条の2に相当する労働者(ほんとの管理職)だという
>>329 の立場だったらなら法律上は勤務日・勤務時間の規定はない。
就業規則も普通は同様に「管理職は労働時間等の規定の例外とする」
とか書くものだ。

管理職であっても休日出勤には代休取得や振替休日の措置を行うことは
認められるが何もしなかったとして休日出勤への手当の支給は必要ない
(場合もある)。

>>321
「管理職手当支給 != (第41条の2の本当の)管理職」なんて話を今さら
声高に語られても。ごまかして運用しているから民間でも裁判沙汰に
なっているわけで…。


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