国立大学の事務 第35弾at KOUMU国立大学の事務 第35弾 - 暇つぶし2ch330:非公開@個人情報保護のため 07/09/07 21:42:41 >>329 あのさ、法定労働時間制の適用を受ける限り、就業規則等によって一月当たりの 勤務日が決められているんだよ。だから、その勤務日を超えて働かせる場合には、休日 給が必要になるんだけど。 ひょっとして、法人化前、国家公務員法や人事院規則が適用されていた頃の規定をその まま引きずってるんじゃね?法人化前は給与法の管理職手当支給対象者には超勤手当出す 必要なかったんだけどな。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch