国立大学の事務 第35弾at KOUMU
国立大学の事務 第35弾 - 暇つぶし2ch330:非公開@個人情報保護のため
07/09/07 21:42:41
>>329 あのさ、法定労働時間制の適用を受ける限り、就業規則等によって一月当たりの
勤務日が決められているんだよ。だから、その勤務日を超えて働かせる場合には、休日
給が必要になるんだけど。
ひょっとして、法人化前、国家公務員法や人事院規則が適用されていた頃の規定をその
まま引きずってるんじゃね?法人化前は給与法の管理職手当支給対象者には超勤手当出す
必要なかったんだけどな。


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