国立大学の事務 第35弾at KOUMU国立大学の事務 第35弾 - 暇つぶし2ch321:非公開@個人情報保護のため 07/09/06 22:05:44 >>319 国立大学法人事務局の課長は裁量勤務時間制の適用外なんだけど。 その事業所で給与の一部としてその者に「管理職手当」なるものが支給されて いたとしても、法定労働時間制度に基づく超勤手当が支給不要とは限らない。 超勤手当支給不要な管理職はどのようなものか、厚生労働省の行政実例見れば わかるし、労基法、勤務時間管理に関する実務書に載ってたりする。 労基法りかいしてないのはテメーだなw 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch