国立大学の事務 第35弾at KOUMU
国立大学の事務 第35弾 - 暇つぶし2ch321:非公開@個人情報保護のため
07/09/06 22:05:44
>>319 国立大学法人事務局の課長は裁量勤務時間制の適用外なんだけど。
その事業所で給与の一部としてその者に「管理職手当」なるものが支給されて
いたとしても、法定労働時間制度に基づく超勤手当が支給不要とは限らない。
超勤手当支給不要な管理職はどのようなものか、厚生労働省の行政実例見れば
わかるし、労基法、勤務時間管理に関する実務書に載ってたりする。
労基法りかいしてないのはテメーだなw


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