【給料上げろ】国立大学の事務 第35弾【バ会計】at KOUMU【給料上げろ】国立大学の事務 第35弾【バ会計】 - 暇つぶし2ch89:非公開@個人情報保護のため 07/08/19 23:12:01 人勧に追随して賃上げしなかったからといっても、何の違法性もないよ。 給与の公務員準拠が法定されている特定独法と違って、国立大学法人にその点の縛りはない。 引き下げ勧告の場合なら、私学で人勧に準拠して給与を引き下げたところが 「労働条件を不利益変更する必要性が認められない」として裁判で負けた例があるけど。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch