【給料上げろ】国立大学の事務 第35弾【バ会計】at KOUMU
【給料上げろ】国立大学の事務 第35弾【バ会計】 - 暇つぶし2ch89:非公開@個人情報保護のため
07/08/19 23:12:01
人勧に追随して賃上げしなかったからといっても、何の違法性もないよ。
給与の公務員準拠が法定されている特定独法と違って、国立大学法人にその点の縛りはない。

引き下げ勧告の場合なら、私学で人勧に準拠して給与を引き下げたところが
「労働条件を不利益変更する必要性が認められない」として裁判で負けた例があるけど。




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