07/06/08 10:15:39
わいせつ物公然陳列被告事件
最高裁判所第三小法廷平成11年(あ)第1221号
「わいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たる」
「ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置された画像データを不特定多数の者が認識できる状態に置いたものというべきであり,わいせつ物を『公然と陳列した』ことに当たると解される」
この場合のホストコンピュータに当たるのは蝦ちゃんのPCだから誰が悪いのかわかるよね?
農学部じゃ無理かw