07/12/08 23:38:40
ブースは局所排気装置として労働基準監督署に必ず届け出しなければなりません。
テストピースも同様です。ちなみに有機溶剤の工場内濃度を資格者が測定して年2回労基署に届出の義務もありまふ。
また塗装作業者は年2回健康診断の義務もあり診断書を労基署に提出しなければならない。
その他色々と義務あり。近隣のうざい工場を労基署にうたえば営業停止になる可能性あります。
職人の方も辞める際、活用くださいませ。結構効き目ありますよ。
ちゃんとした工場はちゃんと届出してます。従業員を使い捨て感覚してる工場は~。
プッシュプル型の局所排気装置(一般的ブース)は必ず届けは必要ですよ。
プロ用スレで嘘はカキコしない。容量範囲内でも危険物(乙四)資格者は在籍が必要と監査時に
改善命令出ましたよ。デラの内制化、下請け工場、保険会社の指定工場が無届けでも
保険会社をチクれチクれチクれ~