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07/09/08 16:22:07
 千葉日報 政治・経済ニュース   2007.09.08 upload

               消防職員の休日勤務手当 柏、習志野市で過払い   年末年始分 計565人、1億1千万円

 柏市と習志野市は七日、消防職員の年末年始の休日勤務手当について、過払いがあったことを明らかにした。「休日」の解釈を誤ったためで、
過払いは確認できる過去五年分で、退職者を含む計五百六十五人、約一億千四十万円。両市とも、退職者を含む対象の全職員に対して返還請求
を行う予定。この問題は、県市町村課が県内市町村に電子メールで情報提供したことがきっかけで判明しており、今後同様のケースが他の市町
村で発生することも予想される。

 両市消防本部などによると、過払いは柏市で三百八十六人(退職者を含む)、約八千四百四十万円、習志野市で百七十九人(同)、約二千六
百万円。柏市は記者会見で、また、習志野市は市議会に報告後、記者会見で明らかにした。

 過払いが発生した原因は、十二月二十九日―一月三日の年末年始の休日解釈の誤り。

 両市の消防職員は、二十四時間態勢で災害などに対応するため、職員勤務時間条例などで四週間で八日間の「週休日」を交代で取得している。
週休日が祝日法に定める休日(祝日)と重なる場合、振り替え休日がない代わりに、直後の勤務日に「休日勤務手当」が支給される。

 一般職員と比べて休日が少なくなる消防職員への救済措置だが、年末年始でこのルールが適用されるのは元日だけ。ところが、両市は給与条
例などに特例措置を定めることなく、他の五日間も休日勤務手当の支給ができると解釈を誤り、支給してきた。柏市の場合、休日勤務手当は45
%増しで、個人の返還額は四十八万円―一万六千円。

 関係者の処分について習志野市は「管理監督上の責任者の処分を行う考え」とし、柏市は「処分の有無を含めて検討する」としている。

 同問題をめぐっては、他県で同様の過払いが発生したことを受けて、県市町村課が七月、県内市町村にメールで情報提供。同課は「各
自治体に報告を求めていないが、県内では柏と習志野が初めての発覚」としている

 URLリンク(www.chibanippo.co.jp)


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