08/04/05 18:01:34
真夏の放火魔に関することが事実であれば
実名を掲載しても法的にOKってこと?
<名誉に対する罪>
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに
至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に
関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。