08/01/06 22:38:41
>>340
レスありがとうございました。コメントさせていただきます。
すでに報道されていますので理解されているとは思うのですが、
340記載の一方である薬害肝炎の患者さんにも投与時期やその種類によって
やはり決定的に状況が異なる二通りの患者さんがいらっしゃいます。
一方は 当該薬剤が危険なのに早急に対策を取らなかった等、
国の怠慢によって本来防げたのに感染をしてしまった患者さん。
一方はそのリスクが全く予見不可能な時期に投与され、不幸にして副作用を
起こしてしまった患者さん。
この二者を同列に並べてはいけません。
前者の患者さんは国により補償されるべきです。
理由:本来防ぐことが出来た感染であり、責任は国の怠慢にあるからです。
後者の患者さんは国に補償を請求できません。
理由:国には過失も責任もないからです。
患者さん御自身に落ち度が無い点は同じですが、患者さん全てを国により
一律に救済するのは間違いであり、後者が補償金を受け取るなら
いきさつから言って『ゴネ得』ですよ。表現が下劣だろうが『ゴネ得』。
私はなにも全ての薬害肝炎の患者に一文も救済金を払うべきではない
とは言っていませんので誤解の無いようにお願いします。
後者の患者さんには我々の税金を財源に補償金を支払う合理性が無い
と思いますが、この点どのようにお考えでしょうか。お聞かせください。
334についてはゴネ得を認めると新たな不公平が生まれることを例えて
記述いたしました。不愉快な例えとの御批判ならその通りです。