【国民健康保険】国保しゃべり場 第9条at KOUMU【国民健康保険】国保しゃべり場 第9条 - 暇つぶし2ch1:非公開@個人情報保護のため 06/11/22 01:00:20 (届出等) 第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、 厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び 喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 前スレ 【国民健康保険】国保しゃべり場 第8条 スレリンク(koumu板) レスを読む最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch