06/12/22 01:55:49
>>220
「所得」の定義に誤解があるようですね。
減額賦課の基準を定める国民健康保険法施行令29条の7各項において「所得」
とは「地方税法上の所得」を指します。広辞苑の「所得」を指すのではないので
す。
ですから、1/2以降に入国した者の稼ぎは社会一般には、「所得」と思われる
かもしれませんが、減額賦課の判定にあっては、「地方税法上の所得」すなわち、
「所得」とはされません。
>>221
根拠は、法81条および令29条の7⑤です。
浪花節ではなく、租税法定主義ですから。