06/12/21 02:39:26
>>208
>>199は浪花節が聞きたいんじゃなくて、法律上の根拠が知りたいんじゃないか?
1/1に国内に住所なく課税権ないため市町村民税が課されない場合、所得割
に市町村民税を使っている市町村では、法76条の基準を定める令29条の7
①~④は「地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(または市町村民税
の額)」を賦課額の基礎にしているので、保険料の所得割はゼロになる。
また、減額賦課の根拠である法81条の基準を定める令29条の7⑤は上記と
まったく同様の理由で、当然に減額賦課が適用になる。
なお、高額療養費の非課税世帯の適用についても令29条の7が準用されるこ
とになっているが、通達によると「一般世帯として扱うこと」とされており注
意を要する。なお、非課税世帯として取り扱わないのは則27条の17④が根
拠であると考えるが、だとすれば戸籍の附票の提出により住所がなかったこと
を明らかにできれば非課税世帯として扱うことができそうである。
以上、単身世帯の例でした。