05/12/15 00:55:42
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、
月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
以下省略
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000
円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるとき
は、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
つまり、一般的な職員の場合の住居手当の最高額は2万7千円。
5万5千円を超える場合は皆2万7千円で打ち留め。