■創価の疑問?答えましょう■ PART ⅰat KOUMEI
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- 暇つぶし2ch54:大乗非仏説
10/06/03 05:05:14
ご本尊については、知的財産にならないでしょう。特許でもなければ、実用新案でもないし
登録商標でもない
著作権は該当するかも知れませんが、? 「著作者の死後50年までが原則」. が原則です
ので、知的財産とはいえないですね。
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