09/11/24 23:14:46
(レス>60の続き)
証拠による事実認定そのものの問題ではなく、そんな事で判決を
出せるのかですって?
出せるのですよ、民事訴訟の場合にはね。(民事訴訟法247条。
なお、刑訴317条と比較の事。)
もちろん、シアトル・クロウ事件裁判の場合は、判決では事実認定が
問題となる形になっています。
しかし、民事訴訟では、証拠による事実認定においては心証を
形成し得ない場合にも、"弁論の全趣旨"と呼ばれるものによって
だけで心証を形成し、判決を出しうるのです。
ここで"弁論の全趣旨"とは、「証拠調べの結果以外の口頭弁論に
現れた一切の資料・状況」(有斐閣の法律学小辞典による)の事
なのですが、これには、例えば弁論の態度なんてものも含まれうるのです。
極端に言うと、(もちろん、そうならざるを得ないような問題がある場合に
ですが、)証拠調べを一切問題とせず、弁論の全趣旨のみで
判決しうるのですよ。
なお、弁論の全趣旨も、事実認定の問題ではあるのですが、
ただ、本来の証拠調べそのものにおける判断ではないワケです。