創価学会は大謗法の新興宗教団体22at KOUMEI
創価学会は大謗法の新興宗教団体22 - 暇つぶし2ch61:法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw
09/11/24 23:14:46
(レス>60の続き)
証拠による事実認定そのものの問題ではなく、そんな事で判決を
出せるのかですって?
出せるのですよ、民事訴訟の場合にはね。(民事訴訟法247条。
なお、刑訴317条と比較の事。)
もちろん、シアトル・クロウ事件裁判の場合は、判決では事実認定が
問題となる形になっています。
しかし、民事訴訟では、証拠による事実認定においては心証を
形成し得ない場合にも、"弁論の全趣旨"と呼ばれるものによって
だけで心証を形成し、判決を出しうるのです。

ここで"弁論の全趣旨"とは、「証拠調べの結果以外の口頭弁論に
現れた一切の資料・状況」(有斐閣の法律学小辞典による)の事
なのですが、これには、例えば弁論の態度なんてものも含まれうるのです。
極端に言うと、(もちろん、そうならざるを得ないような問題がある場合に
ですが、)証拠調べを一切問題とせず、弁論の全趣旨のみで
判決しうるのですよ。
なお、弁論の全趣旨も、事実認定の問題ではあるのですが、
ただ、本来の証拠調べそのものにおける判断ではないワケです。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch