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矢野氏側が逆転勝訴、「手帳持ち去り」認める…東京高裁
公明党の元国会議員3人が、矢野絢也・元同党委員長の自宅から手帳を持ち去ったなどと
する記事を「週刊現代」に掲載され、名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社や矢野氏らに
損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。
南敏文裁判長は「記事の内容は真実」と述べ、名誉棄損を認めて660万円の賠償などを命じた
1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。また、南裁判長は、矢野氏が3人に「プライバシーを
侵害された」として賠償などを求めた訴訟で、矢野氏への手帳の返還と300万円の賠償を命じた。
問題となったのは、同誌2005年8月6日号と同13日号の記事。3人が、矢野氏の自宅から同党や
創価学会に関する情報が記された手帳を無理やり持ち去ったと報じた。1審判決は「矢野氏は自分の
意思で手帳を渡した」と認定したが、2審判決は「原告らの脅迫の結果、矢野氏が引き渡した」と認定した。
(2009年3月28日02時42分 読売新聞)