09/01/28 08:31:29
>>72->>73>>75
これは貴方が長文講釈を垂れても無駄。
創価模刻本尊は日達上人が許可をしたが失念したとの創価側主張を認めざるを得ない。
資料は幾らでもある。
この件を問題にした正信会も創価側主張を受け入れている。
正信会裁判における藤本総監(当時)の証言「手続き上の問題があったが謗法ではない(主意)」とも模刻本尊を焼却せず
現在も本山に格護している事実とも符合する。
化儀抄では末寺住職の仮本尊書写を認めている。仮本尊に開眼はない。なくとも本尊としての力用を発揮する。
結局重要なのは法主の允可である。
本尊が力用を発揮するのは戒壇様からの血脈が流れ通うからである。
創価本尊が本尊でないのは云う迄もないが他門厳護の御真筆曼荼羅に本尊としての力用がないのは血脈の有無である。