だいじなだいじな東京都議会議員選挙at KOUMEI
だいじなだいじな東京都議会議員選挙 - 暇つぶし2ch283:組織慣習をボランティアと呼べるか?
09/01/13 09:17:08
>>275
>法定ポスターではないから、破ったり落書きしても、大した罪には問われないということかな。
>だいぶ前の聖教で、公明党のポスターへのイタズラについて、重罪であると言及されてました
>が、選挙期間中でない非法定ポスターは、単にサラ金やマンション物件のビラポスターと同じ?
>(土地所有者が掲示したものでないなら)

法定ポスターへの違反===>公職選挙法違反、公民権停止、議員なら辞職まであり
非法定ポスタ=====>これ自体が公職選挙法違反、事前運動の疑いとせめぎ合い
非法定ポスタへの違反===>器物損壊罪で校名等が訴える、
                 家主に許可を得ないと逆に住居侵入か景観保護違反など




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