08/06/05 02:09:25
>>888
続き
民事はあまり得意じゃないのであくまで憶測です(司法試験に落ちてるんで…)
お子さんを無断で入信させた行為への損害賠償、慰謝料は「あなたに無断である」という事は程度は
あるものの、その対象になり得ます
ご存じの通り、お子さんが未成年である以上、未成年者は親の同意がなければ如何なる理由だろうと
契約を締結できません
お子さんが幼児であるとなればなおのことですが、契約は親権者が行えば有効であるということ、
つまり奥さんが創価学会に提出した「入会誓約書」ほかの書類は有効です
その後にあなたが脱会届を提出していれば、脱会は成立しているはずです、仮にその届けを奥さんが
創価学会に代理提出するとしてあなたが届けを奥さんに渡し、破棄していた場合これはまた十分な
問題となります
ちなみに、創価の財務は領収書が発行されます
財務の後に、財務者本人に直接郵送されます
調停で行う範疇から逸脱してしまうかもしれませんが、別途民事(少額訴訟を勧めます)で提訴すれば
然るべき賠償を迫ることが出来るはずです
領収書の重要性ですが、一般的な寄付、つまりユニセフなどの人道的機関への寄付は税金控除の
対象になるのですが、宗教団体への寄付(所謂お布施の類)には税金控除はないので、領収書の重要性は
寄付が会社組織による場合の経理事務手続き上の意味しか持ちません
廃棄されたとした場合、裁判所に創価学会への開示請求を行うことが出来るはずです
最も重要な親権については、民法第819条、820条を、
親権者による契約については、民法第825条、826条を参考にされるといいと思います