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●○私、創価学会 脱会しました。○●「Part24」 - 暇つぶし2ch769:法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw
08/05/25 23:40:19 nFSRzuAY
>>748さん、>>749 山椒島さん
ご参考までに、"祭祀に関する権利の承継"に関する民法の規定を示しておきます。
>748さんが、897条に言う「祖先の祭祀を主宰すべき者」であれば、改葬も
法的には問題ない事になります。

民法897条
1項   主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を
 主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 
2項   前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を
 承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

なお、897条1項にある「前条の規定」とは"相続の一般的効力"に関するものですが、
以下のように規定されており、897条は、相続に対する例外となるわけです。

民法896条
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


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