08/05/25 23:40:19 nFSRzuAY
>>748さん、>>749 山椒島さん
ご参考までに、"祭祀に関する権利の承継"に関する民法の規定を示しておきます。
>748さんが、897条に言う「祖先の祭祀を主宰すべき者」であれば、改葬も
法的には問題ない事になります。
民法897条
1項 主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を
主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を
承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
なお、897条1項にある「前条の規定」とは"相続の一般的効力"に関するものですが、
以下のように規定されており、897条は、相続に対する例外となるわけです。
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。