08/05/10 10:27:06 QmvxywrB
>>560
返って要らぬ混乱を生じさせたようで申し訳ございません。
「登記」などの件に関しましては、先にも書きましたように、「公式サイト」などによる"代表者"の
確認で特に問題ないものとは思いますが、できる限り法的問題を生じさせないようにするなら
宗教法人としての「登記」自体を確認する事が望ましいと言うだけの話であって、おっしゃるように
通常は『ホームページ等で「公式に発表」されているものを書けば問題ないのではない』と
思われるのであって、それほど御心配いただかなければならないものではありません。
しかし、せっかくの機会でもありますので、関連する件が法的にはどのように規定されているかを
示しておく事とさせていただきます。
宗教法人法上、設立の登記に関して規定する52条の2項6号によって、「代表権を有する者の
氏名、住所及び資格」は登記事項とされておりまして、更に、55条によって「第五十二条第二項
各号に掲げる事項に変更を生じたときは」、一定の期間内に、「変更の登記をしなければならない」
とされております。
ですので、レス>3で示されている「★送り先データ★」の内容の正誤を確認するためには、
法的には、その登記を確認する事が望ましいのです。
(なお参考までに記しておきますと、その"登記の効力"に関しては8条において、また、
"代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害"に関する
"宗教法人の責任"については11条に規定されています。)
(なお、宗教法人法は現時点では未施行法令もあるようで注意を要するのですが、
ざっと確認したところではこれらの点に直接は関係しないようです。) (続く)