08/07/24 22:26:31
>>123
㌧クス
平成7年(95年)に第25条に追加されてた。
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の
事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、
かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、
これを閲覧させなければならない。
>>121 >>122
ありがとう、けど財務やってないんだよ...
喧嘩して、実家に対して退会するための言い訳作りが主目的なんですよ...