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覚せい剤取締法にいう覚せい剤(かくせいざい)とは、フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)、
フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)及びその各塩類、これらの物と同種の
覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの並びにこれらの物のいずれかを含有する物をいう
(同法2条1項各号)。
日本における薬物犯罪の相当部分がこの覚せい剤の濫用事犯であることなどに鑑み、
覚せい剤取締法が麻薬及び向精神薬取締法とは別個の単行法として制定され、
覚せい剤の濫用事犯を、麻薬及び向精神薬の濫用事犯よりも重い刑罰をもって禁圧している
(麻薬及び向精神薬取締法66条1項、覚せい剤取締法41条の2参照
所持だけでも最高刑は懲役10年)。刑事ドラマで捜査員が結晶の入った小袋に穴を開けて
内容物を少量指に取って舐め、「…覚せい剤だ!」と叫ぶシーンがあるが、
覚醒剤ではなく毒物であったり、混ぜ物が多い粗悪品の場合、その不純物に毒性があれば危険である上、
捜査員であっても摂取は違法であるため、このようなことはあり得ない。
実際には判別用試薬と小型試験管やトレーなどがセットになった携帯用検査キット
(職務質問等で、現行犯(現物所持)の検挙を容易にできるよう、近年では警察等の捜査車輌に
常備されることが多い)を用いて簡易鑑定を行なう。
職務質問での簡易鑑定を拒否すると所轄警察までの任意同行を求められ、
対象者が尿を我慢できなくなるまで実質的な拘束を行う場合もある。
売買や大量所持が目的でない、覚せい剤の所持もしくは使用で逮捕された初犯者は、大抵、
懲役が1年6ヶ月から2年、執行猶予3年の判決を下される。
再犯者には執行猶予がつかないことが多い。