07/10/13 20:37:46 61nDANm8
(さて、連投規制は回避できたかな?)
>>46 八一三さん
>運営の責任者はどちらか?という事がポイントだと思いましたが・・・。
法的な責任者、より正確には、対外的な代表権を有する者、という事なのです。
(株式会社で考えていただけばお分かりになると思いますが、会社の代表権を有する者は代表取締役
ですけれど、それは法的には、いわゆる"社長"とは必ずしも限らないのです。それと同種の事なのだと
思ってください。)
なお、実際のところは、おっしゃるように『要は「創価学会」に届くことが大事で宛名は会長でも理事長でも
OKなはずですし、役職の名前は最悪無くても大丈夫』でしょう。
ただ、法的な文書として正確を期すれば、そのようになるという事なのです。