07/10/13 13:44:46
親権は両親が共同して行使するものだから、片方が勝手にやった行為は無効です。
ここであきらめずに子供たちを入会させたつもりはないといえば、子供たちをカルトから守れる。全てあなた次第。
>民法第818条第2項で、共同親権(父母が婚姻中)の場合は親権の具体的な行使も共同でしなければならないが、>例外として「父母の一方が親権を行なうことができないときは、他の一方がこれを行なう」とされている
入会されている状態を放置しておくと、入会を追認したとみなされる。早めの対処が必要。