07/10/29 08:38:57 KAII2GEM
>>115 八一三さん
いや。 特殊な創価の内部事情を別とした場合の一般的な「理屈」としては、「本尊返納」を「申請」したところで、
それが創価学会退会・脱会の意思表示となるわけではありません。
そのように扱うと言うのは、あくまでも創価学会の内部的問題にすぎないのであって、仮に突然創価学会が
それを翻した場合を想定すると、かえって面倒な問題を生ずるだけです。
法律的な意味をもつ退会・脱会の意思表示としては、あくまでも退会・脱会の意思そのものを相手方に示す
必要があり、「本尊返納申請」等その他のものは退会・脱会にとっては余事にすぎません。
逆に、本尊を返却(?)乃至その申請などをしなくても、退会・脱会の意思表示をする事によって、何の問題もなく
退会・脱会はできるのです。
従って、>114さんの問題に即して言うと、「本尊捨ててもう無い」としても創価学会の退会・脱会にとっては何の
問題もないのであって、「本尊返納申請書」なるものなど提出することなくして退会・脱会の意思表示のみを
創価学会に対して行う事で、退会・脱会できるのです。