09/07/21 23:03:54 +sDFKzbp
朝鮮民主主義人民共和国と自称する貧乏人集団に対し、物理力
の行使が宣言(国家意思若しくはそれ以外の意思として、実施の
実態の有無とは関係なく、宣言で効力を発揮)されても、それは
戦争ではなく特殊な警察活動でしかないとの国際法解釈を最近
聞いた。
その解釈によれば、戦争ではないのだから、関係国は民間人保
護や捕虜の人道的扱いについて何の義務も負わないとのことだ。
当たり前だが、国内に居住する当事国国民、若しくはそれに準ず
るものに対する保護の義務は全くないし、むしろ、国家の構成員
ではないので、国内法国際法を問わず、あらゆる法規の適用対象
外と認められるので、経済的・精神的・政治的危害を加えても何ら
問題ないし、むしろ推奨されるとのことだ。
なるほど、と思った。