09/05/28 10:12:21
>>943
>今って選挙ポスターが個人のじゃなくて誰かとふたりで写ってる
これって公職選挙法では「選挙ポスター」ではありません。
「講演会案内ポスター」の一般張り紙です。ですから、小さく「講演会」の日時を
選挙投票日の後の日にして貼り出しているのです。長く貼れるように。
まあ、法の網を潜り抜ける工夫でしょう。
破り捨てた場合、選挙違反でなく、器物損壊罪に問われるのは、そのためです。
「法定選挙ポスター」は、選挙公示期間だけ「法定掲示板」に貼り出したものです。
コレを破ると選挙違反。
>ポスター切り替わる前に普通に我が家に訪ねてきたんだけど
>それは選挙違反ってこと?
公示期間以外に「投票依頼する」と事前運動の選挙違反です。