07/04/05 03:12:12
あの、ちょっと聞きたいのですが。
個人情報保護法の第五章 (雑則)によると、
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全
部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
(略)
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
・・・とのことですが、
創価に渡してしまった個人情報については、個人情報保護法で規定する範囲を超えて使用できるということですか?
また、本人の求めがあった場合は、即個人情報の削除をしなければならないはずですが、
宗教団体の場合はこの限りではないのでしょうか?
創価に渡してしまった個人情報を抹消したいのですが・・・気になります。