07/05/30 20:07:13
>698
お嬢さん方の意思次第ですが、この際従姉さんと一緒に脱会してもいいのではないでしょうか。
未成年なので親権者が脱会手続きをすれば大丈夫だと思いますし。
次女さんは元ご主人にやっていただくしかないと思いますが、非会員だそうですから
協力はしていただけると思います。
でも離婚した後の子供の姓は、手続きをしない限りご主人の姓のままのはずです。
親子で姓が違ってしまう違和感さえいとわないなら、あえてそのままでいるという
手もアリかも知れません。
離婚成立前なら、従姉さんご自身も結婚後の姓のままで押し通すことができたんですが、それはもう遅いですね。
結婚相手を「学会員じゃないと」という風に思いつめないで。
お嬢さんの人生はお嬢さんのものです。本人が信じたいというのならそれまでですが、
彼女達に責任のないことで一生を棒に振るような愚行を、親がやってどうするんですか?