07/03/19 11:11:08
※Part11スレにて、法律ヲタさんのお答えより。
>テンプレどおりに書いたのなら、訪問・勧誘は禁じたはず。
過去にも触れたのですが、微妙な点はあるものの、私は残念ながらテンプレのこの部分に
関しては法的意味はないと思います。
もっとも、具体的に訪れてきた相手に対して訪問・勧誘を禁ずれば、その相手方に対しては
意味をもち得ますので、その範囲では実質的な大差はないのかもしれませんが…。
>脱会届けを受け取った時点で、法律的には、脱会したことになるのでしょうか?
そうです。
より正確に言えば、脱会届(退会届)などによって(法的には、ともかく退会の
意思表示がなされれば良く、このような形式のものでなくとも構わないのですが)、
退会の意思表示が相手方たる創価学会に “到達”すればその意思表示が効力を生じ、
その結果として法的には退会(脱会)したことになります。
※Part18スレにて、かすみさんからとても参考になるレスをいただきました。
本部に電話しましたら。
「信仰が無く、書類を、こちらが受理した時点で、
貴女は退会済みですから。幹部の元に書類を書いて、正式な脱会?そんな事は、ありません。受理したのですから、貴女は退会しています。」
との返事でした。
脱会したい意思が有り、
したいのに出来ないでいる方。末端会員に等、間違っても相談せずに、行動に
移して下さい。
本部は退会する人を引き留めはしませんから。
引き留めるのは末端の地域会員のみです。支部・地区から脱会者を出すのは、
その地域・支部の汚名ですから。それだけの事です。