07/04/14 02:30:08
>>461 さん
何か根本的なところで勘違いをなさっているようですが、この件に関して司法の判断を仰ぐことが
出来ない、というのは個々人の意思や能力の問題ではなく、訴訟制度上「出来ない」ということです。
私自身もバカはバカですので説明すると長くなりますが、>>455さんが端的に解説されています。
要点をあらかた抑えており、非常に分かりやすく、>>457さんへの反論としてもこちらが適切です。
冗長な大本営発表を貼り付けたところで特に何の意味を成さないことは、ここの過去スレでも既に
何度も何度も指摘済みです。もちろん、内閣法制局見解についても同様です。
立候補者の選定、複数候補への票の割り振り、各地の会館内部で行われている選挙活動の実態、
党幹部の創価学会本部への日参など、一定以上内部の実態を知る者であれば、両者の異体同心
ぶりやその指揮体系、パワーバランスなどはもはや常識レベルの話でしょう。未活の方ですか?
訴訟好きも結構ですが「仏をば世雄」「王をば自在」の意味ももう一度よく考えられては如何ですか。