07/01/04 20:28:46 ZLAkWmXW
憲法第二十条
<前段>信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。⇒信教の自由
<後段>いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。⇒政教分離
前段が「信教の自由」という意味であることは誰にも異論が無い。
問題は後段だ。
創価学会はなぜか後段を『国家機関は、いかなる宗教団体にも政治上の権力を行使してはならない』
と自分勝手に読み間違える。
そして、前段の信教の自由を、後段も補完したいるものだという。
つまり、憲法20条は「信教の自由」だけだという。
創価学会にとって、憲法20条は「政教分離」の規定ではないということだ。
なぜ日本語の文法通りに
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
と読まないのだろうか。
創価学会は、国から特権を受け、政治上の権力を行使している。
さらに、
池田大作は、政治上の権力を行使している。
創価学会の、見え見えのウソはもう聞き飽きた。