06/11/21 01:32:42
>>143 さん
現行憲法の法解釈理論上は、
「憲法違反を問うことは困難だが、政教一致であることは間違いない。」
が正解だと思います。例えるなら"脱法ドラッグ"などと同じです。
少し乱暴な言い方をすれば、憲法第20条は「空文規定」と言えます。
「現実にはありえないこと」を、わざわざ明文化しているわけです。
初代スレで詳細に検討されていますが、「なぜそのようなことをしているのか?」ということを
考える必要があると思います。これは憲法のみならず法全般に言えることです。
創価学会・公明党の法律関係者の人達は、この辺をよく分かっているからこそ、金森答弁や
内閣法制局見解を錦の御旗のごとくに振り回しているのでしょうね。
「法の理念」は非常に複雑です。ですが理念云々よりも、私が個人的に問題視しているのは、
何につけても「違法じゃないから問題ない」と言って憚らないその姿勢です。