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経緯
95年当時フランス政府は国内で急造しているセクトによる犯罪と人権侵害
の急造に対し司法警察の記録を中心にそれと多数の人権団体の情報交換の
中枢を担っている団体の記録に基づき犯罪性の高いセクト団体のリストを
作成した。
これは10年越しの調査の集大成としての面も持つ。
この中においてサイエントロジー、エホバの証人
統一教会とならび創価学会の現地法人もリストに載った。
また99年度報告書においては各省庁が連携しての大々的な
セクトに対する調査をおこなったがこれにおいても創価学会の
現地法人もセクトとして名前が挙がり
更に99年の報告書の正当性を争う裁判にセクト団体は敗訴し
報告書は綿密な調査によるものとの判決もでている。
2001年に通称反セクト法が制定され
これにおいてようやくセクトを処罰できる法整備が整った。
反セクト法の要旨
信者を利用しての犯罪を止められない団体を裁判を開いて強制解散の
是非を問えるようにした法律。
創価信者の間で広く信じられた宗派や思想で差別するための法律
や宗教のあり方や種類を国家が細かく規定した法律というのは完全な
デマでありこの法律においてはそのような条文は存在しない。