創価学会はフランスでカルト指定at KOUMEI
創価学会はフランスでカルト指定 - 暇つぶし2ch539:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 23:42:22
創価学会2001年12月13日の判決
(1999年10月11日の『ドーフィネ・リベレ』誌の記事関連)

アヌシー大審裁判所 2001年12月13日の判決

第1法廷 目録番号:00/00174

原告 - 1901年団体法に基づく法人創価学会インターナショナルフランス(SGIフランス)代表エリチ・イ・ヤマザキ。
当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。 - 1901年団体法に基づく法人創価学会フランス(SGF)代表エリチ・イ・ヤマザキ。
当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。 - 日本法に基づく法人創価学会に所属するモリタ・カズヤ。当団体の本部所在地は郵便番号160、東京都新宿区信濃町32番(日本国)である。

上記3団体の代理をアヌシー弁護士会に所属する弁護士パトリシア・リヨナ氏およびパリ弁護士会に所属する法廷弁護士ジャン=ポール・レヴィ氏が担当する。

URLリンク(ja.wikisource.org)


創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスは訴訟資格を有する。 創価学会日本は訴訟資格を有しない。 ドゥベルナルディ氏に対する呼出状は無効である。 パラジ氏は訴訟と無関係である。
最終的に、記者の良心が証明できるため、創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスによる提訴を棄却する。
創価学会インターナショナルフランス、創価学会フランスおよび創価学会日本に対し、新民事訴訟法第700条の定めによりウエルタス氏、パラジ氏、ドゥベルナルディ氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し
15000フランを支払うよう命じる。 原告に対し全費用を負担するよう命じる。 以上が2001年12月13日、アヌシー裁判所の判決である。 本判決に対し裁判長および書記が署名する。

書記、裁判長




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