06/10/30 15:21:36 CfKfhGmZ
1997年度報告書今月の翻訳箇所。
当時のフランスにおけるセクト対策や報道を知らないとわかりにくいかも。
b) 行政手続きおよび司法手続きの利用
前回の議会報告書においてセクト的性格を有すると指摘された団体は、過去
2年間にわたり、セクト的逸脱行為に対する闘いを展開する議員または専門家
などの人および非営利社団を対象に、名誉毀損、人種的または宗教的侮辱、
さらには差別を理由とした訴訟活動を活発化させてきました。
この種の活動を続ける一方で、これら団体の一部は社会的認知を獲得し、
かつ伝統的宗教に認められている特典と同様の権利を得るために、いまや
地方行政裁判所への提訴に力を注ぐようになっています。
地方行政裁判所に対する申請はとりわけ、当初CNIL(情報処理と自由に関す
る全国委員会)またはCADA(行政文書開示請求審査委員会)を通して請求し
ていた内務省保管の文書の開示を求めるものですが、こうした申請が増加し
ている事実はこれらの団体の上記のような意図を示すものといえましょう。
しかしとりわけ注目すべきは、ある一つの組織が、そのメンバーの社会的同化
を認めさせるために、自分の組織に有利な判例を引き出すことに腐心している
事実です。