08/08/29 21:29:51 sZO+D8QL
>>442
農薬取締法第1条の2
この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)
を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)
の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で
当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)
及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、
発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
防除な防除。