08/06/30 11:14:50 i5IRD6e5
追記
なお、この法律第百二十六号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く
外務省関係諸命令の措置に関する法律)は、現在でも効力を有しています。
同法第4条において、ポツダム命令である出入国管理令は、「この法律施行後も法律としての
効力を有するものとする。」として政令であるにも関わらず法律として扱われ、その後日本の
難民条約批准に伴い改名され、現在の出入国管理及び難民認定法に至っています。
このため出入国管理及び難民認定法は、名称に法と付くにも関わらず法律ではなく形式上は
政令として扱われ、効力は法律の効力を持つという特殊な法令となっております。
以上、参考までに。