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これって、人権援護法を援護してんのか?
メディア倫理なきブログ「炎上ならまだいい」 ジャーナリスト堀田氏に聞く(上)
6月7日17時47分配信 産経新聞
インターネットが急速に普及した90年代後半からは、「2ちゃんねる」などの掲示板で差別表現が散見されるようになった。
堀田氏によれば、特に目立つのは部落差別のほか、在日韓国・朝鮮人差別だという。
堀田氏によれば、新聞、雑誌、書籍、テレビなど既存メディアの場合は、公表前に社内でさまざまなチェック体制を通過していくが、
ネットではこのような機能は働かない。「こうした状況が人権侵害の要因になっていることは間違いない」という。
2002年5月には、ネット上でのプライバシー侵害などを救済するため、「プロバイダ責任制限法」が施行された。
プロバイダーが違法な内容の情報を削除したり、発信者の個人情報を開示する手続きなどが規定されている。
しかし、発信元の情報開示は憲法21条の「表現の自由」や「通信の秘密」、電気通信事業法の「検閲の禁止」(3条)や
「秘密の保護」(4条)との兼ね合いから、開示にいたるケースは削除に比べ少ない。
開示請求をめぐり被害者とプロバイダー間で訴訟が起きることもある。
堀田氏は「救済の法律はできたが、ネット上での差別表現、差別扇動は何も変わっていない」と指摘する。
劇作家の井上ひさし氏(73)は、堀田氏が代表幹事を務めていた「出版・人権差別問題懇談会」での講演でこう述べたという。
「私たちは憲法を誤読している。言論や表現の自由は権力に対して、政府に対して、力のあるものに対して、
言論は一切自由であるということで、弱者に対して言論の自由だなどと決めているわけではない」
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