08/05/16 16:06:15 K31BAcIg
>>408
乙です。
>「それは検察庁が判断します。個人の判断することではありません」
GPのHP内のPDFに
当初は、箱の中身を調べた後に、その箱を西濃運輸の配送所に戻す
予定だったが、この箱の中身が重大な横領行為の証拠であると判断
し、このダンボールを確保することに決めた。その後、市場での調
査などを行なった上で、この箱を証拠として検察に提出し、共同船
舶株式会社社員による横領として告発することにした。
とある
箱の中身が重大な横領行為の証拠であると個人で判断し
このダンボールを確保することも個人で勝手に決めた輩がよくいうわwwww